改正派遣法に基づくマージン率の公開について

令和5年6月1日

平成24年10月1日施行の「労働者派遣法改正法」により、派遣元事業者(当社)は、 毎事業年度終了後、派遣先から受け取る派遣料金に占める派遣料金を派遣労働者に支払う賃金の差額の割合 (マージン率といいます)を公開することが義務付けられました。
(法第23条第5項)

令和5年度における情報提供を下記の通り公開いたします。

このマージン率は、以下の計算式で算出します。

(小数点第2位以下を四捨五入)
マージン率 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額 × 100
派遣料金の平均額

(1) 派遣労働者数の数 32人
(2) 派遣先の数 3社
(3) 派遣料金の平均額
(8h平均)
32,259円
(4) 派遣労働者の賃金の平均
(8h平均)
14,648円
(5) マージン率 54.5%
マージンには、派遣元事業者として会社負担する健康保険・厚生年金・雇用保険・労働保険の費用となる社会保険料、事業運営費として営業担当者の人件費や営業活動諸費用・オフィス賃貸料、福利厚生費、研修費等が含まれています。
(6) 教育訓練に関する事項 情報セキュリティーに関する集合研修(2回/年)
PG・SEに向けてキャリアアップ研修(12回/年)
(7) 福利厚生に関する事項 年次有給休暇・定期健康診断
(8) 労使協定締結の有無
範囲:全派遣労働者 期限:令和6年3月31日